
土地の登記された面積についての表示
高崎テクノがお送りしています高崎不動産情報ライブラリーです。
本日もお役立ち情報をお届けいたします。
今日のテーマは土地の面積表示についてです。

先日、金融機関の方から質問がありました。
登記簿に記載された土地の面積について、小数点以下の記載がない土地があるのは間違いではないのですか、という問い合わせがありました。
普段はあまり気にならないところかもしれませんが、金融機関が土地の評価を出す際に大きな要素となる可能性があります。
面積の表記
土地の面積の表記には、不動産登記法にその規定があります。
一般的な地目である「宅地」の登記簿には、小数点以下第2位までが表記されます。
一方で、「雑種地」、「公衆用道路」、「田」、「畑」などの地目の土地については、小数点以下は表記されません。
例えば、宅地の面積が100㎡ピッタリだった場合にも「100.00㎡」と記載されます。
これが公衆用道路などの場合には、実測面積が58.84㎡だったとしても、登記記録の表記は「58㎡」という記載になります。
金融機関の土地評価
金融機関で住宅ローンなどの融資を受ける場合には、土地も地目の変更登記を求められる場合があります。
現況は宅地なのに、登記地目が雑種地になっているため、実際の登記面積が少なく評価されてしまうことがあります。
最大0.9㎡程度の誤差ですが、これが2筆になると1.8㎡くらいになります。
50万円/㎡の土地の場合だと、土地評価が100万円近く変わってしまいます。
普段はあまり気にならないポイントかもしれませんが、実はこうした点が大きな違いとなって表れてくる場合もあります。
こうした知識が常に必要となるわけではありませんが、不動産購入の際にはアドバイスをしながらサポートしてもらえる不動産業者との共同作業が必要になるかと思います。
ご不明な点は、お気軽にご相談ください。
【高崎不動産情報ライブラリーのサービス】
その1:不動産物件をAIが自動物件紹介サービス
【物件提案ロボ・土地情報ロボ】
希望の条件に合う物件情報を自動でお届けするロボットです。
不動産データベース【REINS】登録翌日に「新着物件」の通知メールを送信致します。物件情報に加えて、物件の資産性をビッグデータにより評価書付きにてお届けするサービスです。

【REINS】のご説明
売主から物件売却の依頼を受けると、不動産事業者だけが閲覧できる「レインズ」というデータベースに情報を登録することが法律で義務づけられています。どの不動産事業者に行っても同じ不動産情報が得られる仕組みになっており、全国各地から多くの買い手が物件を探すことができる仕組みになっています。

その2:ご契約いただいた方にはTポイントプレゼント!

Tポイントプレゼントサービスについて、詳しくは画面トップ右上の「お問合せ」ボタンからお気軽にお問合せください。同じ物件を買ってTポイントがもらえるなら当社で決めるのが絶対お得♪
高崎市倉賀野町・下之城町・島野町・大沢町・井野町・西横手町、前橋市大利根町・小相木町・六供町の新築戸建、売買、不動産査定・売却、戸建賃貸「カスモ」のことなら高崎テクノにお任せください♪


