高崎テクノがお送りしています高崎不動産情報ライブラリーです。
今年も残すところ十日あまりになりました。
本日もお役立ち情報をお届けいたします。
不動産購入の売買契約を結ぶ際に、買主は売主に対して「手付金」というものを支払います。手付金の支払いは、契約締結時にお支払いし、手付金は購入代金の一部に充当されます。
今回は手付金の性質と不動産売買契約との関係、適正な手付金の金額などについてご説明いたします。
■手付金には3種類の性質があります
手付には3種類の性質があると言われています。
1「証約手付」
2「解約手付」
3「違約手付」
の3つです。
それぞれ簡単に解説します。
1.「証約手付」とは、契約成立の証拠として受け渡しされる手付です。
2.「解約手付」とは、売主は受け取った手付金の2倍を買主に支払うことで契約を解除でき、買主は支払った手付を放棄する(返還を求めない)ことで契約が解除できるようになる、というものです。
3.「違約手付」とは、主に買主に契約違反があった場合に、ペナルティとして没収される、という手付金です。
どれも、確実に契約が実行されるための保証のような意味合いを持っています。
不動産の取引は取り扱う金額も大きいため、簡単に契約を解除されてしまうと発生する損害や手間も大きくなってしまうためです。
■不動産売買では一般的に「解約手付」として扱われます
通常の不動産売買契約では、手付金は2つ目の「解約手付」として扱われることが多いようです。裁判所の判例でも、3つの性質のうち、どの手付か明確な定めがない場合には、「解約手付」として扱うとされています。解約するためには、売主は手付金を倍にして返す必要がありますし、買主も手付金を放棄することになります。よほど理由がない限り、解約しようとは思いませんね。
ただ、この手付の解除についても行使期限が定められています。相手方が履行の着手をしたあとは解除ができなくなります。もう引渡しの準備もできて、支払を待つばかりといった状況では、いくら倍返しや手付の放棄があっても解除できなくなる点には注意が必要です。
契約時には、手付解除の期限を確認しておきましょう。
■支払う『手付金の額』はいくらが適正でしょうか?
契約時に支払った手付金は、最後のお引渡の際に売買代金の一部に充当する、という契約になっていることがほとんどです。一般的には売買代金の5~10%程度の金額で設定されることが多いようです。(取引上で一番多いのは5%前後の契約が多いです。)
手付金の金額が例えば30万円など安すぎると、簡単に手付の倍返しで売主から解約ができてしまいます。逆に手付金が高すぎると、購入を断念しなければならない場合に、放棄する金額が高くなってしまいます。どちらの場合にも買主としては安心できません。
手持ちの資金計画も大事ではありますが、取引の全体を考えながら、適正な手付金の額を決めることが重要です。5%の手付金を積んで売主様より断られるケースは少ないです。ただし、5%手持ち資金を今出すのが難しい場合は、担当の不動産業者に相談しながら取引を進めることをお勧めいたします。
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