
家を買うと、どんな税金がかかる?
高崎テクノがお送りします高崎不動産情報ライブラリーです。
不動産購入の際、チラシに掲載されている金額ばかりに目がいってしまいますよね。
そこで今日のお役立ち情報はこちらです。

不動産を購入や所有することで税金がかかります。
今回は、どんな税金がかかるかと、「自宅」としての不動産を購入した場合に税金の軽減を受けられるケースを簡単にご紹介します。
▼買うときに一度だけ収める税金
・印紙税
・不動産取得税
・登録免許税
▼購入後、継続的に収める税金
・固定資産税
・都市計画税
【印紙税】
契約の際に契約書に貼る印紙代。不動産売買契約、建築請負契約など。2022年3月31日まで軽減される。契約書の記載金額に応じて1万円から6万円前後がほとんど
(参考URL)
・不動産売買契約書の印紙税の軽減措置(国税庁)
・建設工事請負契約書の印紙税の軽減措置(国税庁)
【登録免許税】
所有権の保存・移転の登記や抵当権設定登記の際にかかる税金です。
建物面積が50㎡以上で、中古の場合は築年数など一定の要件を満たすと軽減されます。
≪土地の主な要件≫
・土地については期日のみ
税率本則2.0%→1.5%に軽減 (2021年3月31日まで)
≪建物の主な要件≫
・登記簿上の床面積が50㎡以上
・築年数が、マンションの場合築25年以内、木造戸建てはチック20年以内
この築年数を超えていても、耐震基準適合証明書もしくは既存住宅売買瑕疵保険の付保証明があれば、同じように軽減を受けられる。
新築建物の所有権保存登記0.4%→0.15%
中古建物の所有権移転登記 2.0%→0.3% にそれぞれ軽減される。
(建物は、2022年3月31日まで延長)
≪抵当権設定≫の
・登録免許税の税率の軽減措置
【不動産取得税】
不動産を取得後、約半年前後に自治体から納税通知書が送られてきます
こちらも要件を満たせば軽減が受けられます。
≪軽減措置が受けられる建物の要件≫
・床面積が50㎡以上240㎡以下
・取得者の居住用、またはセカンドハウス用の住宅
・1982年1月1日以降に建築されてもの、または新耐震基準に適合していることが証明されたもの
【固定資産時・都市計画税】
毎年課税されます。同年1月1日時点での所有者に課税されます。
新築の場合、3階建以上の耐火・準耐火建築物は当初5年間、それ以外は3年間、床面積が120㎡相当までの建物の税額が半額になる(固定資産税)
不動産取引をしない消費者がこれを覚えるのは難しいと思います。
気になる物件が出てきて購入検討の段階になりましたら、担当者にこの物件を購入した場合の税金はおよそいくらぐらいになるかを確認してみましょう。
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