高崎テクノがお送りする高崎不動産情報ライブラリーです。
暑さもひと段落し、4連休では観光地に人出が戻ってきたようですが、まだまだ油断大敵。
コロナウィルス感染拡大防止対策に加えてこれからはインフルエンザ予防も心掛けていきましょう。
今日の話題はこちらです。
不動産の売買契約でよく耳にする「手付金」。契約書には必ず記載される金額ですが、そもそも手付金とは何か?今回は手付金の性質と不動産売買契約との関係、適正な手付金の金額などについてご説明いたします。
不動産売買契約では、契約締結時に、買主が売主に対して「手付金」を支払うことが一般的です。
手付金は、契約の成立を前提として、売主にいったん預け、売買代金全額を支払う際に返還してもらうものですが、手続きにかかる手間を省くために契約書類では「残代金支払いのときに売買代金の一部として充当する額」として扱われます。
手付金には、以下の3種類があります。
・証約手付…契約締結を証明するために授受される手付金
・違約手付…契約違反(違約)があった場合に、賠償額とは別に没収される手付金
・解約手付…売買契約の解除にかかわる手付金
どれも、確実に契約が実行されるための保証のような意味合いを持っています。
不動産の取引は取り扱う金額も大きいため、簡単に契約を解除されてしまうと発生する損害や手間も大きくなってしまうためです。
このうち、一般的な不動産売買契約で記載される手付金は「解約手付」です。この手付により、買主は売主に対して既に支払った手付金を放棄する(返還を求めない)ことにより、売主は買主から受け取った手付金の倍額を支払うこと(手付倍返し)により、売買契約を解除することが出来ます。
手付金の金額の相場
いったん締結すると簡単には解除できない不動産売買契約を解除するための手付金ですから、それなりの額でなくてはいけません。あまりに安い額では、契約しやすくなりますが、契約解除も簡単にできる事になってしまい、契約締結が意味をなさなくなってしまいます。
手付金は、売買代金額の一部に充当されるお金ですが、同時に、一定のペナルティにより本来なら出来ない契約解除を行えるようにするためのものなので、適切な額であることが重要です。
一般的には、売買代金の5%~10%程度とされています。法律では、不動産会社が売主である場合は、売買代金の20%以内で、且つ、必ず「解約手付」にしなければならないことが定められています。
実際、普段行われている売買契約の手付金は、ほとんどが売買代金の5%前後です。不動産を購入する場合には、5%相当の現金が必要になりますので、その辺りを事前に準備しておきましょう。
手付金は、契約解除のためのお金という、不動産売買契約の根本に関わるもの。その意味と目的をしっかり理解して、契約書にサインし、支払いたいものです。
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