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不動産の登記には「仮登記」という方法がありますが、ご存知の方もいらっしゃるかと思います。
この「仮登記」がどういう仕組みなのかを少しお話したいと思います。
以前にニュースになった積水ハウスの63億円不動産詐欺被害のケースでも、この「仮登記」が使われたようです。
通常、不動産を購入すると登記記録の名義を書き換えますが、これを「登記」と言います。
一方で、「購入したけど書類が足りない」、「売買契約の予約をした」という場合に利用されるのが、「仮登記」です。
登記には「先に登記をした方が優先する」というルールがあります。
例えば、悪い売り主が、Aさんに売りますと言い、一方でBさんにも売りますと言って、2人から売買代金を受け取ってしまう場合です。
法律上は、最終的に所有権を取得できるのは登記を先にした方、というルールになっています。
登記が後になってしまった人は、所有権を取得できませんので、売買代金の返還を売り主に求めることになります(もちろんその頃には、売り主は海外逃亡しており、たいてい連絡はつきません)。
このルールがあるため、確実に所有権を取得したい場合には、書類が揃う前や、売買契約の予約をしたタイミングで仮登記をしておき、順位を確保しておく、というニーズがでてきます。
仮登記をしておけば、書類が揃ったタイミングや、予約権を行使して契約が成立した場合に「本登記」をすることが可能です。
こうして、先順位としての権利を保護することができるのです。
ただし、実際には仮登記の利用は普及していません。
売り主が不動産詐欺を計画していそうな人物であれば、そんな不動産に手を出すべきではありませんし、取引の日に書類が揃っていなければ、取引自体を延期すべきです。
仮登記をしなければならない状況とは、売り主の信用状態が低い、もしくは、書類が揃ってなくても何としても手に入れたいくらい「お得な」物件、という状況です。
この場合の「お得」とは、値段が安いだけの何らかの理由がある、という意味です。
通常のお住まい探しで仮登記と出くわすことはないと思いますが、もし購入を検討されるお住まいの登記記録に「仮登記」があった場合には、すぐに不動産業者に相談しましょう。
不動産購入で通常の流れがわからない場合であっても不動産業者は全て把握しておりますので、相談や確認をする事で安心してのお取引が出来ます。
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