
販売図面でチェック☑していますか?【高崎不動産情報ライブラリー】

それは備考などに記載されている「セットバック」や「有効宅地」などについてです。
そもそもどういう内容となるのかご存知の方も多いとは思いますが、改めてご説明したいと思います。
新規に建物を建築しようとした場合、前面道路が狭い道路ですと、そのままでは建築確認が下りません。
建築基準法上は、敷地が幅4mの道路と接している必要があります。
敷地の前面が「狭隘(きょうあい)道路」と呼ばれる4m未満の道路の場合には、セットバックといって、敷地の一部を道路として提供しなければなりません。
建築確認を取得する際に、市区町村の建築指導課の方と協議を行い、道路の中心線がどこで、宅地のどれくらいを道路として提供しなければならないかを協議して定めることになります。
購入した土地から、この道路提供(セットバック)部分を除外した敷地が、建物を建てられる敷地面積の基準となる「有効宅地面積」となります。
こちらの有効宅地面積に対して、指定された建ぺい率・容積率を乗じて、建築できる建物の面積を算定します。
単純に、販売中の土地面積だけを基準としてしまうと、実際に建てたい広さの建物が建たない、といったトラブルが生じてしまうこともあります。
セットバックした部分を道路として使用するためにアスファルトで舗装をしたり、側溝を整備する費用などについても、各市区町村によっては補助がある場合もありますが、すべて自費となってしまうケースもあります。
販売図面に「セットバック」や「有効宅地」といった文言がある場合には注意が必要です。
販売図面にはこういった注意しなければならない事項が記載されておりますが、あまり見慣れない図面だと見落としてしまう事も多いと思います。
購入しようと思い、いざ建築会社様とお打合せをされた際に、希望の間取りが入らない事や、ある程度の大きさの建物のサイズが確保できなく、仕方なく建築プランを変更しなければならなくなってしまうかもしれません。
全て販売図面をしっかりと確認していたらこんなことにはならないので、まずは購入時にしっかりと土地の情報を取得し、問題ない事も事前に確認したうえでの購入が一番です。
土地からの住宅購入の場合、そもそも古家がある場合でしたり、埋設管の引き込み状況によっては別途費用がかかってくることが多いと思います。
資金計画を立てる際には資金ショートで困らないよう、事前にご確認される事をおすすめします。
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