
建物登記義務
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本日もお役立ち情報をお届けいたします。

建物には登記の義務があるのをご存じでしょうか。
家を建てたら表題登記という建物の物理的な状況等を法務局で登記します。
表題登記は法律で義務付けられており、新築した建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1か月以内に、表題登記を申請しなければならないこととされています(不動産登記法47条)。
しかし昔の建物には未登記の建物がたくさんあります。
我が家でも数年前に相続にて未登記の建物を2棟所有しています。
未登記なので所有者はなくなっている主人の父と祖父です。
現在、建替えの為、住宅ローンをくみましたが契約条件に既存建物に抵当権をつける事です。
登記ができない場合はその建物を壊す以外、住宅ローンは組めないとの事でした。
あわてて登記申請を行いましたが祖父名義の方が遺産相続の問題が発生して登記申請が中断しています。
このようにならない為にも登記をすることをお勧めいたします。
令和6年4月1日から、相続登記の申請も義務化されます。
1.相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
2.遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。
1と2のいずれについても、正当な理由(※)なく義務に違反した場合は10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となります。
なお、令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も、3年の猶予期間がありますが、義務化の対象となります。
(※)相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の資料収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケースなど。
詳しくはこちら
東京法務局(相続登記が義務化されます(令和6年4月1日制度開始)~なくそう 所有者不明土地 !~)
実体験で未登記建物を登記することには多くのメリットがあるため、未登記建物を相続した場合は手間や時間がかかっても登記した方が良いと思います。
メリット
・建物を担保にできるようになります。
・相続や売買がスムーズに行える
・建物に対する権利が主張できる
未登記の建物のデメリット
・所有者は建物の所有権を主張することができません。
・第三者が所有している土地に建物が建っている場合、底地の所有者に対して建物の所有権や貸借権の主張ができません。
そのため、底地の所有者から立ち退くように求められた場合、建物を取り壊さなければなりません。
・住宅ローンの借入が困難
いかがでしょうか。親からの相続も含め土地や建物に所有する際の参考になれば幸いです。
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