
建物の「新築」はいつなのか
高崎テクノがお送りしています高崎不動産情報ライブラリーです。
本日も知っていて損はないお役立ち情報をお届けいたします。

物件の新築時期については、単純に築浅か築古かの判断基準になるだけでなく、減税が使えるか使えないかの基準になったりもします。
そのため、具体的な日付に関しては、意外に重要な要素となるものです。
建物とは?
法律上、建物とは、「屋根及び周壁又はこれらに類するものを有し、土地に定着した建造物であって、その目的とする用途に供し得る状態にあるものでなければならない。」と定義されています。
屋根・壁ができあがり、その目的となる用途が果たせる状況になった時点が建物の完成です。
住宅の場合には、電気設備や水道工事などが完了し、居宅として使用可能な状態にまで工事が進んでいるか、というものも判断基準になります。
登記される建物新築日とは?
建物の新築日は、建物の登記簿にも具体的な日付が登記されます。
この日付については、その指定方法に具体的な決まりがあるわけではありません。
実際には、土地家屋調査士が表題部の登記を申請する際に、その申請書に新築年月日として記載した日付がそのまま登記されることとなります。
土地家屋調査士はこの表題部の登記を申請する際には、建築確認検査完了証という書類を確認し、実際に現地を見たうえで建築の進捗状況を確認します。
これらのチェックをしたうえで、土地家屋調査士が具体的な日付を登記申請書に記載します。
建築検査完了証の日付を新築日にしている場合もあれば、現地調査日を新築年月日としているケースもあるようです。
以前は各種減税を受けるための要件として、築20年以内(耐火建物の場合は築25年以内)という制限がありました。
そのため、「あと数日で築20年を超えてしまう」といって焦って引渡日を決めるケースもありました。
しかし、現在は法改正により、昭和57年1月1日以降に建築された建物であればそのまま減税が使えるようになりましたので、細かい新築年月日を気にする必要がなくなっていますので安心です。
住宅購入における減税は、売買金額が大きい分、その減税効果も大きくなります。
減税が受けられるか受けられないかで大きな差となりますので、お住まい探しの際には情報に精通した不動産業者と二人三脚で進めていくことをお勧めします。
【高崎不動産情報ライブラリーのサービス】
その1:不動産物件をAIが自動物件紹介サービス
【物件提案ロボ・土地情報ロボ】
希望の条件に合う物件情報を自動でお届けするロボットです。
不動産データベース【REINS】登録翌日に「新着物件」の通知メールを送信致します。物件情報に加えて、物件の資産性をビッグデータにより評価書付きにてお届けするサービスです。

【REINS】のご説明
売主から物件売却の依頼を受けると、不動産事業者だけが閲覧できる「レインズ」というデータベースに情報を登録することが法律で義務づけられています。どの不動産事業者に行っても同じ不動産情報が得られる仕組みになっており、全国各地から多くの買い手が物件を探すことができる仕組みになっています。

その2:ご契約いただいた方にはTポイントプレゼント!

Tポイントプレゼントサービスについて、詳しくは画面トップ右上の「お問合せ」ボタンからお気軽にお問合せください。同じ物件を買ってTポイントがもらえるなら当社で決めるのが絶対お得♪
高崎市倉賀野町・下之城町・島野町・大沢町・井野町・西横手町、前橋市大利根町・小相木町・六供町の新築戸建、売買、不動産査定・売却、戸建賃貸「カスモ」のことなら高崎テクノにお任せください♪


