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土地を捨てる方法とは

【 ライフプランニング 】

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本日もお役立ち情報をお届けいたします。


メディアでも話題になっている全国の空き地問題について、新たに「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」が創設されました。

この背景には、
1 相続登記の申請は義務ではなく、申請しなくても不利益を被ることは少ないこと、
2 都市部への人口移動や人口減少・高齢化の進展等により、土地を利用したいというニーズも低下していること、
3 遺産分割をしないまま相続が繰り返され、土地共有者がねずみ算式に増加してしまっていること、
などがあります。

その結果、所有者の探索に多大な時間と費用が必要(戸籍・住民票の収集、現地訪問等の負担が大きい)、所有者の所在等が不明な場合には土地が管理されず放置されてしまう、共有者が多数の場合や一部所在不明の場合、土地の管理・利用のために必要な合意形成が困難になり、公共事業や復旧・復興事業が円滑に進まず、民間取引が阻害され、土地の利活用を阻害してしまう、といった問題が発生しています。

いわゆる相続放棄では土地を放棄しにくい
現行法でも、「相続放棄」の手続きを行えば、不要な土地を相続しないことも可能です。

しかし、この方法を取った場合、不要な土地のみを放棄するのではなく、すべての相続財産についての承継を放棄することになります。

そのため、相続財産に自宅不動産や現預金があり、それ以外に不要な地方の土地があるような場合には、相続放棄を選択することが難しくなります。

相続土地を国庫に帰属させることができる
このような問題を解決するため、相続した土地の所有権を国に移すことができる制度が創設されました。

実際の法律施行はまだ先(2023年4月までに定める日から施行)ですが、相続してその管理・処分に困っていた土地の道筋がつけられたことになります。

ただし、管理コストの国への転嫁や土地の管理をおろそかにするモラルハザードが発生するおそれを考慮して、一定の要件を設定し、法務大臣が要件を審査することとなります。

土地放棄の要件とは
土地を国に帰属させることができる要件としては、建物などの工作物が建っていないこと、土壌汚染や埋設物などがないこと、崖がある土地でないこと、権利関係に争いがないこと、などが挙げられています。

既存建物などがある場合には、その解体費用がかかりますし、土壌汚染や埋設物がある場合も土地改良費用、埋設物撤去などがかかります。

全ての土地が簡単に国へ帰属させることができるわけではありません。

また、国へ帰属させるには、10年分の土地管理費用相当額の負担金を納める必要があります。

このように、不要な相続土地についての法整備がなされてきてはいますが、やはり簡単な手続きではありません。

そして上述のようにコストについての負担が発生することも考慮しなければなりません。

今後は、人口減少や高齢化により、不動産のニーズが減少し、こうした土地や建物の処分の問題が今まで以上に大きな課題となることが予想されます。

これからの不動産購入にあたっては、最後の出口(=不動産の処分)をきちんとイメージすることが必要になります。

失敗しないお住まい探しをするために、ぜひ不動産業者へご相談ください。

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