高崎テクノがお送りしています高崎不動産情報ライブラリーです。
今日の高崎は雨。気温も15℃に届かず、ヒンヤリとしています。
それでは今日もお役立ち情報をお届けいたします。
税務署からの「お尋ね」はどうして送られてくるのか?
苦労して頭金を貯め、金融機関を走り回って資金を調達し、やっと手に入れたマイホーム。
新生活が始まって落ち着いたころにやってくるものがあります。
「お買いになった資産の買入価額などについてのお尋ね」という税務書からの書類です。
この「お尋ね」には、買った家の価格や支払い方法、購入資金の調達方法等について書き込むようになっています。
ここで下手に書いたら税金を持って行かれるのでは、と心配になってしまう人もいるかもしれません。
そこで、税務署から不審な目を向けられない「お尋ね」の答え方について複数にわけて説明していきます。
まず、「お尋ね」は土地や家を買ったり、家を建てたり、あるいは比較的規模の大きな増改築をした場合、普通その半年後ぐらいまでに税務署から送られてきます。
では、なぜ家を買ったり建てたりしたことが税務署に分かってしまうのでしょうか。
例えば、土地を買って登記所で所有権の移転登記をした場合は、登記所は異動調書(登記済通知書)を市町村の税務課や都区内の都税事務所に送り、そこから税務署に連絡が行きます。
それなら登記をしなければわからないのかというと、税務署は水道や電気、電話等についても新規加入の有無を調べています。さらに、固定資産税の評価替えの際に撮影する航空写真を以前のものと比べて、増改築があったかどうかについても変化を調べているようです。
だから、増改築で「お尋ね」が来るのは大がかりなものに限られます。小さな増改築では、ほとんど「お尋ね」が来ることはないようです。
■隠し所得や贈与の事実を発見するのが目的
税務署が「お尋ね」を出すのは、不動産の購入資金に隠し所得など脱税したお金が使われていないか、あるいは購入資金に贈与されたお金や所有していた不動産を売却したお金を使っていないかどうかを発見するためです。
例えば、不動産の名義が資金を出した人と異なっていたり、資金の負担と不動産の持分があっていなければ贈与があったことになり、税務署は贈与税を課税しようとしてきます。
つまり、資金の出所とその不動産の名義が一致しているかどうかが厳しくチェックされますので、「お尋ね」にこたえる時には「支払金額の調達方法」の欄に特に注意を払う必要があります。
本日は、概要のところまで、
具体的な記入方法については、次回にお伝えしていきます。
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