高崎テクノがお送りしています高崎不動産情報ライブラリーです。
今日の高崎は曇り。羽織るものがあると安心の陽気です。
冬が近づいているのを感じます。
それでは今日もお役立ち情報をお届けいたします。
不動産に関する売買契約をする際に、まず疑問に感じる点が「地番」と「住所」の違いではないでしょうか。
例えば、住所が「東京都中央区日本橋一丁目●番●号」となっている物件を購入した場合でも、不動産売買契約の書類上は「東京都中央区日本橋一丁目▲▲▲番地▲」となっていたります。
この違いは何でしょうか。
昭和37年に導入された住居表示制度
「地番」とは、それぞれの土地に付番された登記上の番号です。
以前はこの地番がそのまま住所地として利用されていました。
しかし、地番は土地の分筆や合筆により、そもそもその番号が無くなったり、新しく枝番が振られたりと、土地の利用履歴に応じて変化していってしまいます。
そのため、実際の所在と地番の順番に混乱が生じていました。
そこで創設された制度が住居表示制度です。
住居表示実施地区では、地番に関わらず、その土地の所在順に従って住所番号を付番しています。
住居表示と地番の見分け方
住居表示が実施されているエリアかそうでないかは、簡単に見分けることができます。
そのポイントが「番地」と「号」の表記です。
住居表示が実施されているエリアの住所は「■■一丁目2番3号」という表記になります。
住居表示を実施する際には、それぞれのブロックに「街区(●番)」を設定し、その後それぞれの建物に対して「基礎番号(●号)」を設定する方法になります。
一方で、住居表示が実施されていないエリアでは「■■一丁目2番地3」という表記なっています。
また、地番の場合には、「345番地」のように、数字自体が大きくなっていることも多いです。
それ以外でも、各市区町村のホームページでは、住居表示実施エリアを公開していたりします。
住居表示のメリットとデメリット
住居表示が実施されていれば、住所が整理され、わかり易いというメリットがあります。
郵便物の混乱や、緊急車両の到着がスムーズになるといったことにつながります。
一方でデメリットとしては、機械的に付番されてしまうため、並びの2軒の建物が同じ住所になってしまう、といったケースもあります。
お住まい探しをする際に、そこまで気にすることではないと思いますが、不動産の売買契約の際には、事前にこうした情報をお持ちでいるとご理解がスムーズになるかと思います。
ぜひご参考ください。
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