LIXIL不動産ショップ高崎テクノエステート > LIXIL不動産ショップ 高崎テクノエステート高崎不動産情報ライブラリー > 人の死と宅地建物取引業者の告知義務

人の死と宅地建物取引業者の告知義務

≪ 前へ|2022年問題⁈   記事一覧   不動産の地番と住所が違う?|次へ ≫
カテゴリ:【 土地を買う・家を買う・家を建てる 】
高崎テクノがお送りしています高崎不動産情報ライブラリーです。
今日の高崎は冬の気配を感じる朝の冷え込みですが、日中は穏やかに晴れています。
それでは今日もお役立ち情報をお届けいたします。


いわゆる「事故物件」と呼ばれる、人の死が関連している不動産は、市場に多く存在します。

そもそもの売却理由が、「相続が発生したため」というケースでは、もちろん自宅で看取ったようなケースも含まれます。

こうした死亡の事実などを、取引の場面でどこまで告知するかについて、これまでは明確な判断基準がありませんでした。

そこで今回、国土交通省が「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」を策定し公表しました。

【原則】人の死に関する事案が、取引の相手方等の判断に重要な影響を及ぼすと考えられる場合には告げなければならない。
まず大原則は、取引に関わる買主様(又は借主様)のご意向が最大限優先されます。

ガイドラインに定める告知義務があるなしに関わらず、特に人の死に対して強く敬遠したいという意向がある場合には、宅地建物取引業者は告知しなければなりません。

取引のトラブルを未然に防止する、という観点が重視されます。

自然死、日常生活の中での不慮の死については告知不要

例えば、病気による死亡や、転倒・誤嚥などの通常の生活の中で起こった不慮の事故などについては、ガイドラインでは告知義務なしとされました。

昨今では、高齢者による一人住まいなどの家庭も増えており、そうした中で発生した事故などについては、告知義務はないとされます。

対象住戸以外の共用部などで起きた自然死以外の死亡も告知不要
例えば、購入を検討しているマンションの隣の部屋や、エントランスや階段、屋上などの共用部などであった自殺や事故などについても、ガイドラインでは告知義務なしとされました。

ガイドライン上の判断基準としてはこのように策定されましたが、マンションの規模によっては気になる方もいるかと思います。

ガイドライン以外でも告知が必要なケース
上記のようにガイドラインで告知義務の判断基準が示されましたが、これらの基準に該当しないケースでも、告知が必要とされるケースもあります。

例えば、新聞やネットなどでもニュースになったような社会的に知られている事件などがあったケースです。

このような場合には、発生場所や事件の様態に関わらず、宅地建物取引業者が告知する義務が発生します。

また、買主様から積極的に事案の有無について質問された場合には、宅地建物取引業者は知っている情報を開示しなければなりません。

一方で、宅地建物取引業者に周辺住民への聞き込みや、インターネットでの検索などをして積極的に調査する義務までは負わないこととされています。

物件での死亡案件や事故などのことを特に気にされている方は、積極的に宅地建物取引業者へヒアリングをすることと、ご自身でもインターネットなどを使って検索することが必要となります。

大きな買い物となる不動産購入には、物件選びだけでなく、きちんと説明責任を果たしてくれるエージェントと進めることが重要です。

物件の良いところだけでなく、リスクや注意すべき事項も含めて、買主様の立場に寄り添ったアドバイスをできる業者をまずはお探しください。

【高崎不動産情報ライブラリーのサービス】

その1:不動産物件をAIが自動物件紹介サービス

【物件提案ロボ・土地情報ロボ】

 

希望の条件に合う物件情報を自動でお届けするロボットです。
不動産データベース【REINS】登録翌日に「新着物件」の通知メールを送信致します。物件情報に加えて、物件の資産性をビッグデータにより評価書付きにてお届けするサービスです。

【REINS】のご説明

 売主から物件売却の依頼を受けると、不動産事業者だけが閲覧できる「レインズ」というデータベースに情報を登録することが法律で義務づけられています。どの不動産事業者に行っても同じ不動産情報が得られる仕組みになっており、全国各地から多くの買い手が物件を探すことができる仕組みになっています。





   

    詳しくはコチラ⇒『セルフィンについてもっと詳しく見る』




詳しくはコチラ⇒『全国マンションデータベースについてもっと詳しく見る』

※ご利用には事前にセルフインのご登録が必要になります。

 セルフィンご登録はコチラ⇒『セルフィンについてもっと詳しく見る』



その2:ご契約いただいた方にはTポイントプレゼント!



Tポイントプレゼントサービスについて、詳しくは画面トップ右上の「お問合せ」ボタンからお気軽にお問合せください。同じ物件を買ってTポイントがもらえるなら当社で決めるのが絶対お得♪

高崎市倉賀野町・下之城町・島野町・大沢町・井野町・西横手町、前橋市大利根町・小相木町・六供町の新築戸建、売買、不動産査定・売却、戸建賃貸「カスモ」のことなら高崎テクノにお任せください♪
≪ 前へ|2022年問題⁈   記事一覧   不動産の地番と住所が違う?|次へ ≫

最新記事

おすすめ記事

カテゴリ

>>全ての記事を見る

XMLRSS2.0

 おすすめ物件


安中市郷原売地

安中市郷原売地の画像

価格
250万円
種別
売地
住所
群馬県安中市郷原264-3、264-6
交通
磯部駅
徒歩19分

埼玉県坂戸市堀込売地♪建築条件付♪

埼玉県坂戸市堀込売地♪建築条件付♪の画像

価格
2,000万円
種別
売地
住所
埼玉県坂戸市大字堀込117-5
交通
坂戸駅
徒歩40分

前橋市江木町モデルハウス物件 #平屋

前橋市江木町モデルハウス物件 #平屋の画像

価格
3,480万円
種別
中古一戸建
住所
群馬県前橋市江木町1033-41
交通
江木駅
徒歩20分

トップへ戻る