高崎テクノがお送りする高崎不動産情報ライブラリーです。
今日の高崎は晴れて風もなくポカポカ陽気ですが、日陰は冷えますね。
本格的に防寒の季節ですね。
それでは今日もお役立ち情報をお届けいたします。

先日、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律等の施行に伴う宅地建物取引業法施行規則等の一部改正の内容について、不動産業界団体宛てに周知がなされました。
不動産業を規制する宅地建物取引業法についてもデジタル化を進めようという取り組みは進んでいます。
ペーパレス化に向けた押印廃止か!?
今回発表された内容とは、宅建業に従事する従業員が携帯しなければいけない「従業者証明書についての押印廃止」です。
あまりピンとこないかと思いますが、宅建業の従業員は「従業者証明書」というものを携行しなければなりません。これはカードサイズの証明書で、従業員の氏名や写真が貼付された証明書です。
これまでは、この証明書には会社の代表印が押されていることが要件でしたが、この証明書に押印がなくても良いということになった、というものです。
押印が廃止されたので、ペーパレス化が進んでデジタル化が進むのかと思えば、証明書にハンコが押していなくても構わない、というだけです。
押印がなくなっても、その証明書自体を携行する義務は廃止されていません。
本来は証明書の携行自体が不要
そもそも、証明書という紙媒体自体の携行することは必要なのでしょうか。
宅建事業者の身分や責任の所在を明確にするというのであれば、例えば宅建協会のホームページや自社ホームページに写真入りの従業員リストを掲載していれば、必要な際にWEBページを確認してもらう、従業員本人もスマホでその情報を掲示するなどで、その主旨は果たせるはずです。
すべてオンライン上のデータベース化する方法も検討すれば良いと思います。
また、従業員証明書などは、契約書や申込書、稟議書などの都度々々押印が発生する書類とは異なり、一度押印があれば済む書類です。
この押印を廃止することがどれほど押印作業の削減に寄与するのかは疑問です。
押印廃止やペーパレス化を進めるべき事項
不動産取引には、まだまだ多くの書類や押印が登場します。
契約時などには、多くの書類に署名して押印して、契約終了後には分厚い契約書ファイルを持ち帰ることになります。
一部、オンライン重要事項説明や、オンライン契約なども出てきましたが、まだまだ改善の余地のあるシステムとなっています。
押印の要否や書面の交付の要否事態を検討すべき事項は多くあると思いますので、それらがデジタル化されればと思います。
法改正だけに頼らない事業者自体のデジタル化
法改正の内容に物足りなさがあるとはいえ、不動産事業者自身でもデジタル化に向けて、できることを実施していかなければなりません。
新型コロナウイルス感染症の影響もあり、テレワークスタイルがメインになり、WEB手続きが主流になっている分野も増えてきました。
不動産取引の現場においても、スムーズなWEB上のやり取りや、オンライン手続きが活用できるような体制を作っていかなければなりません。
弊社でもSelFinや物件提案ロボ、全国マンションデータベースなどのツールをご紹介していますが、まだまだ改善は必要と考えています。
今後もより皆様のお住まい探しがスムーズに進められるような手法をご提案できればと思います。
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