高崎テクノがお送りします高崎不動産情報ライブラリーです。
季節の変わり目ですね。衣替えや冷房機器の準備をしないとと思う今日この頃です。
それでは今日もお役立ち情報をお届けいたします。
販売図面にある「増築未登記」という文言は、さらっと書いてあっても注意が必要です。
希望した住宅ローンが使えない、想定外の費用がかかる、などのトラブルに発展するケースがあります。
増築未登記の問題
増築工事で1部屋増やした場合や、ベランダをサンルームに変更した場合など、本来であれば登記されている建物の面積を変更する必要があります。
ただ、実際には登記がされず、未登記のままになったまま売りに出されている物件も多くあります。
それが「増築未登記」と呼ばれる物件です。
この増築部分については、きちんと登記を変更しないと、金融機関が住宅ローンを貸してくれない、といったケースもあります。
増築部分を登記するためには、リフォーム工事をした際の建築会社の領収書や、設計図書などが必要になる場合もありますが、ずっと昔に工事をしており何も資料が残っていない、といった事例もあります。
思ったようにスムーズに手続きが進まず、希望の住宅ローン、狙った低金利のタイミングに間に合わない、といった事態にも注意が必要です。
建築当初から現況と異なる登記にも注意
その他、ご相談いただいたケースには、実際には地下があるのに、登記上は地下のない2階建てとして登記されている建物もありました。
この場合も同じように登記を変更しないと融資を受けられないケースもありますし、そもそも毎年の固定資産税が大幅に増加してしまう、というケースもあります。
2階建ての木造が、地下コンクリート1階付きの地上2階建てとなった場合、毎年の固定資産税が増えますし、場合によっては過去の未払いの固定資産税の清算が必要になるかもしれません。
現況と登記が異なる場合には、諸々注意が必要です。
購入する際に注意すること
現況と登記が異なる物件を購入する場合には、先に売主側で登記を変更してから引き渡してもらえるよう交渉する必要があります。
買付の申込書に書く、売買契約書の特約に記載する、といった方法があるかもしれません。
ただ、売主側の負担が増えることになるので、価格についての交渉も進めている場合や他の条件でも希望がる場合には、交渉の進め方にも注意が必要です。
こうしたケースでは、きちんと買主側の立場に立って交渉を進めてもらえる業者とタッグを組んで進める必要があります。
まずは信頼できる不動産業者を見つけるようにしましょう。
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