高崎テクノがお送りします高崎不動産情報ライブラリーです。
今日の高崎は10℃に届かず、足元から冷える寒さです。
寒暖差に体調を崩さぬよう、気をつけていきましょう。
それでは今日もお役立ち情報をお届けいたします。

今後、不動産の相続登記が義務化される方針がほぼ決定してきました。
先日発表された法制審議会からの答申によるものです。
「相続により不動産の取得を知ってから3年以内に登記すべき」といった規定になりそうです。
また、これを怠った場合の罰則も規定されます。
その他、住所変更や氏名変更についても、併せて登記義務が規定されそうです。
相続登記を放置されることの問題点
これまでは、相続登記に申請義務はありませんでした。
そのため、売却する予定もなく代々住み続けている自宅や、資産価値のない土地、山林については、登記がされずに放置されることが多かったのです。
しかし、登記が放置された不動産について、昨今は、「空き家、所有者不明土地」として注目されることになってしまいました。
「所有者が分からず許可が取れないため公共工事が進まない」といったケースや、「隣地建物が倒壊しそうで危険だが、所有者不明で解体してもらえない」といったケースが問題になっています。
このような背景から、登記を義務化しよう、という動きになったのです。
登記をしなかった場合の罰金は?
今回の法改正では、単に登記を義務化するにとどまらず、その実効性を確保するため罰金が設けられることになりそうです。
不動産の価値がなかったとしても、きちんと名義の書換えをしなければならないことになりそうです。
具体的にその金額は「最大10万円」という案が出ています。
これまで以上に重要になる「資産価値」という観点
このような罰金制度が設けられると、これまで以上に不動産の「資産価値」という側面が重要になってくると思います。
今でも不動産を「負動産」や「腐動産」などと表記して、固定資産税や管理費の負担などで所有しているだけでマイナスとなってしまう危険性が取り沙汰されていますが、ここにさらに「相続未登記による罰金」というマイナスポイントが追加されてしまうことになります。
不要になった不動産が「売却」や「賃貸」などで資金化できれば問題ありませんが、取り得る手段もなく、ただ負債だけを生み続ける不動産となってしまうことは、これまで以上に注意しなければなりません。
今回の法改正により、「不動産を放棄する」という制度の創設も検討されていますが、その場合にも「10年分の管理費を支払うこと」といった条件が設けられそうです。
不動産は、簡単に捨てることができない、という点は、引き続きご留意ください。
お住まいの購入は、ご自身の生活環境を購入するだけでなく、後世に引き継ぐ資産の取得でもある、という点にもぜひご配慮いただければと思います。
【高崎不動産情報ライブラリーのサービス】
その1:不動産物件をAIが自動物件紹介サービス
【物件提案ロボ・土地情報ロボ】
希望の条件に合う物件情報を自動でお届けするロボットです。
不動産データベース【REINS】登録翌日に「新着物件」の通知メールを送信致します。物件情報に加えて、物件の資産性をビッグデータにより評価書付きにてお届けするサービスです。

【REINS】のご説明
売主から物件売却の依頼を受けると、不動産事業者だけが閲覧できる「レインズ」というデータベースに情報を登録することが法律で義務づけられています。どの不動産事業者に行っても同じ不動産情報が得られる仕組みになっており、全国各地から多くの買い手が物件を探すことができる仕組みになっています。
その2:ご契約いただいた方にはTポイントプレゼント!
Tポイントプレゼントサービスについて、詳しくは画面トップ右上の「お問合せ」ボタンからお気軽にお問合せください。同じ物件を買ってTポイントがもらえるなら当社で決めるのが絶対お得♪
高崎市倉賀野町・下之城町・島野町・大沢町・井野町・西横手町、前橋市大利根町・小相木町・六供町の新築戸建、売買、不動産査定・売却、戸建賃貸「カスモ」のことなら高崎テクノにお任せください♪