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近い将来必ず訪れる遺産相続について。
「争続」回避のために知っておいていただきたいことがあります。
今日の話題はこちらです。
令和2年の民法改正により創設された制度の一つが「配偶者居住権」というものです。
これは、相続が発生した場合に、配偶者は自宅にそのまま住み続けることができる、という権利です。
その内容や手続きの方法を解説します。
「争続」を回避するための配偶者居住権
「配偶者居住権」とは、前述のとおり、相続した場合にも、配偶者はそのまま自宅に住み続けることができる、という権利です。
もしご主人が相続した場合で、残された財産が自宅不動産のみだった場合を想定します。
法律では特に遺言書などがなかった場合、配偶者の相続分が2分の1、子供の相続分が2分の1と規定されています。
たいていの家では、奥様がそのまま自宅に住み続ければ良い、ということになりますが、中には親族間の関係が悪く、子供が取り分2分の1を主張する、というケースもあります。
また、ご主人が再婚している場合などで、お子様と後妻さんとの話し合い、といったケースも揉めることがあります。
財産が不動産しかない場合には、分割することができません。
こうしたケースを回避する方法が、「配偶者居住権」の設定です。
不動産自体はお子様に相続させるけれど、配偶者が生きている間はそのまま居住することができる、という設計が可能になりました。
不動産の持ち主としての「所有権」と、利用者としての「利用権」を分離させたというものです。
「配偶者居住権」の設定方法
この配偶者居住権を設定するには、「遺言書」を作成して指定するか、相続が発生した後に相続人全員での話し合い「遺産分割協議」を行う必要があります。
争続回避、という視点からは、後者の方法は選択肢になりえません。
生前にしっかりと遺言書を作成し、配偶者の方の終の棲家を確保してあげる手当が必要です。
不動産をお持ちの方は、資産の7割以上を不動産が占めてしまう、というケースが多いとされています。
不動産は分割のしにくさが一つのネックとなってしまいます。
不動産を購入された方は、残された方のために、ぜひ遺言書の作成もご検討ください。
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