高崎テクノがお送りします高崎不動産情報ライブラリーです。
朝晩の気温が下がってきましたね、我が家では毛布を出しましたよ。
それでは今日もお役立ち情報をお届けしてまいります。
確定申告の時期になると、
「4500万円のローンを組んだのに、税務署に控除額は20万円といわれた」
「これっておかしいですよね?」
このような質問よく受けます。
今回は、お客様が住宅ローン控除(減税)の制度で勘違いされている方が多いので、皆さんにシェアしようと思います。
住宅ローン控除(減税)と検索すれば、かなり細かくいろんなページが出てきます。
「10%への増税に伴い、控除期間が3年間延長」
「控除額最大400万円」など
制度の詳細は、そちらで細かく見て頂ければいいと思うのですが、私が今回一番お伝えしたいのは、
あなたが、これから住宅を購入する物件は、建物に「消費税」が含まれているかどうかです。
不動産の建物に消費税がかかるのは、法人(事業者)から買った場合のみです。
つまり、こうご理解下さい。
不動産を売却している売主様が、
・個人の場合 ⇒ 消費税なし(非課税)
・法人(事業者)の場合 ⇒消費税あり
中古住宅の取引で、個人から購入した場合は、非課税
中古住宅の取引では、ほとんどのケースが個人の売主様からの購入になりますので、非課税です。
すると、消費税増税に伴う拡充措置などは、ほとんど無関係。
つまり、消費税が課税されない不動産を購入した方は、消費税の支払いがない分、控除額は1年あたり最大20万円となります。
簡単に申し上げると、
個人から不動産を購入した場合、
10年間で最大200万円(1年あたりの最大控除額は20万円)となります。
もともと、住宅ローン控除の最大20万円だったところ、消費税が5%~8%に上げる時に消費税を負担する消費者にとっては、大変な負担になるので最大400万円まで増やしますよ、そして令和元年10月より8%⇒10% それに伴いさらに減税制度の拡充措置がでました。
あなたが今、住宅ローン控除(減税)をネットで検索すると、ローン減税の拡充措置のページがやたら出てきますので、全ての物件が最大400万円の控除でき、13年に拡充されたと勘違いしてしまうのです。
不動産を個人から不動産を購入した場合は、最大控除額は200万円とおぼえておきましょう。
個人が売主様であることが多い中古住宅を購入するときは、特にお気を付けください。
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