高崎テクノがお送りする高崎不動産情報ライブラリーです。
今日の高崎は20℃と朝から気温が上がりません。
足元から冷えが伝わってきますね、そろそろ電気ストーブを準備する頃でしょうか。
それでは今日のお役立ち情報はこちらです。
検査済証とは
建築基準法で定められた「建築確認、中間検査、完了検査」の3つがすべて完了し、その建物が法律の基準に適合していることが認められたときに交付される書類です。
こういった建築過程の検査は、建築物の安全性等の確保を目的とする制度で、住宅など一定の建物を建築しようとする場合は、この検査が義務付けられます。
建築確認は、建物の設計段階で行われる審査で、建築確認の「確認済証」が交付されないと、工事の着工はできません。
中間検査は、工事の途中の検査。指定された工程が終了した段階で検査を受け「中間検査合格証」が発行されます。
完了検査は、住宅などの建築工事が終了した時点で行われ、建築物が敷地・構造・建築設備に関する法令に適合している場合に交付されます。
完了検査に合格し、検査済証の交付を受けるまでは、その建築物を使用することはできません。
ここで不適合個所があれば直すことになり、不適合個所が無ければ検査合格となります。
最終的に完了検査に合格すれば検査済証が交付されることになります。
検査済証は、将来、家の売却やリフォーム等の際に必要になることもあるので、大切に保管しておくことが大切です。
検査済証の無い物件とは
・正式な手順を踏んで建築確認申請、中間検査、完了検査を合格し、検査済証は発行されたがその書類は紛失してしまったというケース
(建築確認審査を担当する部署には原本が保管されています。そして申請すれば閲覧及びコピーをさせてもらえます)
・施工の問題で設計図書通りの建物になっていなかった場合があります。
・施工途中で施主が大きな変更を指示してそれが原因で違法建築物になってしまった等も考えられます。
・完了検査を受けていないだけでは無く、そもそも建築確認申請自体も提出していない物件もあります。
書類の存在そのものが無い場合は違法建築物として取扱われます。
新築の場合でも検査済証は非常に重要になります。新築物件の融資残金は検査済証を確認してからとなる金融機関が多いのです。
検査済証が確認できなければ残金の融資が実行されない場合があります。
そして、分割で融資されていれば前納分の返済を求められても対抗できないでしょう。こういった事態にならないためにも違法建築物は建築してはならないし、中古物件においても買うべきではないと考えます。
融資以外でも、建物の用途変更や増改築時にも建築確認申請を出す必要があるため、用途変更や増改築に伴う建築確認申請は新築時の確認申請書類や検査済証が必要になります。
いかがでしょうか、あまり耳にしない検査済証ですがとても重要な書類なのですでにお持ちのかたはしっかりと保管を、これから購入を検討している方は検査済証があるかの確認をされた方がよいと思います。
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