戸建編の続きです。
今回は新耐震の木造住宅を購入する際の判断基準や手続きの進め方などをご説明いたします。
今回は具体的なフローを説明するけど、はじめに大切な注意点がある。
書かれている通りにやればいいんですよね!
違う!
まず前提として、中古戸建ての手続きは個人レベルではどうにもならないから、対応できる仲介会社を選ぶこと。
決して素人判断で何とかしようと考えてはいけない。
続いて、税制の判断は税理士や税務署の役割なので、適用の可否、方法など詳細は必ず相談すること。
最後に実際の手続きは、物件や取引の状況によって変動するので、このページの内容はあくまで参考程度で留めておくこと。
わかりました。プロに頼った方がいいということですね。
新耐震木造戸建ての場合
新耐震ということは、耐震改修工事が不要なんですね?
いや、それは違う。
木造の場合、新耐震でも改修工事が必要と判断されるケースの方が多い。
えっ?なんでなんですか?
1981年に建築基準法が改正されたというのは前に説明したと思うけど、建築基準法は頻繁に改正されているんだ。
耐震に関する規定は、大きな地震被害が起きる度に内容が見直されている。
木造住宅については、阪神淡路大震災の教訓を受けて、2000年6月に基準が改正されている。
だから、新耐震であっても2000年5月以前の建物は何らかの耐震改修工事が必要と判断されることが多いんだ。
そうだったんですね。新耐震って聞くと何だか大丈夫なような印象でした。
実際不動産の営業マンでも勘違いしている人が多いからね。注意が必要だよ。
それでは、新耐震と旧耐震を区分したのは何か意味があるんですか?
改修費用の金額の違いだね。
耐震改修費用は家の広さと古さに比例してコストが高くなる。
木造戸建ての場合、1981年の改正は壁の規定だから、新耐震と旧耐震ではびっくりするくらい性能差がある。
つまり、新耐震は工事は必要だけど安く済む、旧耐震は改修費用が高い、という判断になる。
そしてこの違いは耐震診断をいつ実施するかの違いに関係してくる。
すいません。ちょっとついていけないです。。。
耐震改修費用というのは、耐震診断を実施しないと算出できないんだ。
そして耐震診断は有償のサービスだ。
買うかどうかわからない家のために耐震診断費用を負担する人はそんなにいないだろう?
実際に不動産売買契約を締結してから耐震診断をするケースが多い。
でも旧耐震の場合は不動産売買契約を締結してからでは都合が悪いんだ。
旧耐震の理由については次回説明するよ。
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