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建築確認申請の2025年法改正、実際どうなってる??【高崎不動産情報ライブラリー】

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本日もお役立ち情報をお届けいたします。

今回は建築業界大注目の2025建築確認申請に係る法改正について、4月から実際の運用がスタートしてどうなっているのかお伝えして行きます。

まず建築確認申請の確認済証交付までの期間が「5週間」とありましたがこれは35日間という意味で、行政でいう実働35日間というのは実働35日÷5日稼働/週=7週間と見るのが正しいようです。

2週間違うと工務店としては着工金が今月?来月?現場の段取りどうする?となります。


しかも審査する行政側もまだ法改正対応が始まったばかりで、手探りなので「本当に7週間もかかるの?」という声もあります。

お互い慣れてくれば従来のように申請から〇〇日とある程度読めるようになると思いますがそれまでは怖くて現場の段取りも出来ません。

職人さんも「早くて5月、もしかしたら。。。7月になっちゃうかなー」なんて仕事受けられないですよね??

 

なので今のところ当社ではお客様に状況を説明して、ある程度余裕を持ったスケジュールでご了承をいただいています。

アパートの更新期限と完成引渡しがカツカツのスケジュールなどの場合は要ご相談となります。

 

そもそも今回確認申請にかかる時間が伸びる要因は主に次の2点


1)建築基準法の改正>「4号特例の縮小」

=これまでは特例で構造規程関係の書類は不要とされていた一般住宅に多い2階建て、200㎡以下も構造計算書などの構造規程関係書類が必要となりました

=これから建てる住宅の耐震性能を担保したいという国の方針ですね


2)建物省エネ法の改正> 原則すべての建物に省エネ基準適合が義務化

=これまでは努力義務なのでコスト的にそこまでは。。。というお施主様は合意の上で仕様を決めることが出来たがこれからは地域ごとに定められた一定レベルの省エネ仕様を満たすことがマスト条件

=エネルギー消費の多くを占める住宅の省エネ性能を高めることでカーボンニュートラルに寄与するという狙いですね

→ちなみにこれからは省エネ基準適合が「義務化」されたので、逆にこれまで必要とされていた”設計士による省エネ仕様に関する説明”という”説明義務”が廃止されました(建築士協会に電話で確認済みです)。

詳しくは当社も活用しているANDPADの開設ページなどを参照ください

//andpad.jp/columns/0086

 

さらにこの省エネ法への適合に関してこれから建てる住宅は「原則としてエネルギー消費性能適合性判定(省エネ適判)」を受ける必要があります。この省エネ適判は、所管行政庁(市町村長もしくは都道府県知事)または国土交通大臣の登録を受けた建築物エネルギー消費性能判定機関が行います

→ 構造と違って製品仕様が多岐にわたるのでこちらはさらに大変。なのでこの人達がこの4月から初めての対応で手探り状態なので負荷が分からず、パンク状態になるのか、いやそんなに時間かからないよとなるのか見通せないのが現状です。

 

そんな中でもこの「省エネ適判」を省略できる方法があります。

【 省エネ適判が省略される住宅 】
① 仕様基準に基づき外皮性能および一次エネルギー消費性能を評価する住宅
② 設計住宅性能評価を受けた住宅の新築
③ 長期優良住宅建築等計画の認定または長期使用構造等の確認を受けた住宅の新築

②と③は省エネ適判以前に性能評価や認定に時間とコストがかかっているのでここでは省略します。

 

では皆さんにとって時間的、コスト的にメリットが出やすい①の「仕様基準」について簡単に解説。

省エネ計算の負担軽減、また省エネ建築物の円滑な着工を目指し、2022年11月に仕様基準が見直しされました。

見直しにより、仕様基準は現状に即した使いやすい形になりました。

スピーディーな省エネ基準適合判定が可能になり、建築設計現場の負担軽減が期待されています。

国土交通省のホームページに、地域区分ごとのガイドブックが紹介されています。

※省エネ基準への適合を判定する「省エネ基準編」と、より高性能な住宅を対象とした「誘導基準編」に分かれているため、注意してください。

 

こちらが群馬県の多くの地域が該当する省エネ基準4-7地域のガイドブック

//www.mlit.go.jp/common/001586400.pdf

 

省エネ計算において、仕様基準を使うメリットを3つ紹介します。


1)細かな計算をせずに基準への適合を判定できる

>仕様基準はチェックリストに記入するだけで、省エネ基準・誘導基準への適合が判定できます。

>省エネ計算では必須の部位・設備ごとの細かな計算もいりません。

>チェックリストを使って、お施主様への性能説明も可能です。

 

2)建築確認申請時の省エネ適合性判定が要らなくなる(これが大きい!)

仕様基準を利用すると、省エネ適合性判定が不要になります。

>これは、省エネ適合義務が全建築物に拡大された後も、変わりません。

>当然、省エネ適合性判定の申請費用も不要です。

>また、着工後に床面積・開口部面積の変更が発生した場合も、基準値内なら「軽微な変更」にできる点もメリットでしょう。

 

3)さまざまな制度や申請に利用できる

>仕様基準は、省エネ適合判定のほかにも、以下のようなさまざまな用途に活用できます。

・住宅ローン減税の省エネ基準適合住宅の基準

・フラット35、BELS、住宅性能評価などの申請図書の一部

・長期優良住宅適合性審査の申請図書の一部

・建築主への説明資料 など

 

仕様基準を利用しやすいお家づくりとしてはいわゆる「標準仕様」がはっきりと決まっているハウスメーカーや工務店を選ぶと良いでしょう。

当社では注文住宅、セミオーダー、規格型、戸建賃貸住宅など全てのお家で今回の法改正前から現行省エネ基準を満たしていますのでご安心ください♪


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