隣地境界線とは、民間の建物が建つ敷地と敷地の境界を示す線のことです。
一般の住宅でいうと、敷地となる土地の四隅に打ち込まれた境界標や杭などをつないだ線が隣地境界線となります。
事例を挙げますと、建替えの際に問題が起きたのは隣地境界線に建築基準法に満たされている道路に接していない事でした。実際に宅地につながっている道路がありますがいろいろな原因があり、この道路は不動産用語でいう赤道(あかみち)という道路になっていました。
赤道(あかみち)とは
公図上で地番が記載されていない土地(無籍地)の一つで、道路であった土地をいう。
古くから道路として利用された土地のうち、道路法の道路の敷地とされずにそのまま残った土地がこれに該当し、国有地である。
公図に赤色で着色されていることから「あかみち」と呼ばれています。
建替える為には現状使用している道路は建築基準法の道路ではないため敷地に4メール道路を設けなければなりません。
現状の赤道の払い下げを受けるには、用途廃止等の所定の手続きが必要となりますがその道路に接している(境界線)全ての所有者から立会及び印を頂くてはなりません。
残念な事に近隣の一部の方から印を頂く事ができませんでしたので赤道の払い下げを受ける事ができませんでした。したがって横に新たに4メートル道路作ることで家の建て替えの許可がをもらいました。
いかがでしょうか、家を建てる土地は少なからず何かしらの許可を受けたりしているはずです。
最近では、近所の新築の住宅や中古住宅や売地などを見ると境界線を確認するようになりました。
住宅購入には専門知識が必要な事がたくさんあります。
宅地・建物の状況についてだけでも下記の項目があります。
購入の契約前に確認する重要事項説明書の一部を抜粋しました。
1.登記簿上の権利の種類・内容・名義人など(例:抵当権など)
2.法令上の制限
3.私道に関する負担
4.飲用水・電気・ガスなどの供給施設・排水施設の整備状況
5.未完成物件における完成時の形状・構造
6.建物の状況調査を実施しているかどうか、および実施している場合はその結果の概要(既存建物)
7.建物の建築・点検記録および維持保全の状況に関する一定の書類の保存の状況
8.石綿(アスベスト)の使用有無
9.造成宅地防災区域にあるときはその旨
10.土砂災害警戒区域にあるときはその旨
11.津波災害警戒区域にあるときはその旨
12.水害ハザードマップ
13.耐震診断を受けているときはその内容
取引内容によって変わりますが購入前にしっかり相談できる不動産会社をお勧めいたします。
中古住宅を購入する際には隣地境界線、境界標などを確認し、いずれまた建て直しができる物件なのか良く調べてトラブルに巻き込まれないよう購入前に調査して頂く事をお勧めいたします。
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