高崎テクノがお送りしています高崎不動産情報ライブラリーです。
今日のテーマは売主が海外に居住している場合の注意点です。
売主が海外に居住している場合に必要な書類などを前回ご紹介しました。
前回の記事はこちら⇒売主が外国人の場合の不動産売買
その必要な書類を集めたとしても、外国語で表示された文書の内容についても確認が必要です。
住所地を証明する宣誓供述書
海外には、日本の住民票のように公的機関で住所を登録する制度がありません。
そのため、公証役場で、自分の居住地や過去の住所などを宣誓し、公証人に証明書を作成してもらうことになります。
日本における登記の際には、この海外で作成された宣誓供述書を添付書類として法務局へ提出しますが、この時に併せて日本語の訳文をつけるのですが、その表記に注意が必要です。
例えば氏名についても、「Michel」という表記が日本語表記の際に「ミケル」「ミッシェル」「ミッチェル」「マイケル」「ミヘル」とケースによって異なってしまいます。
登記上の書類として正しく使用できるかについて、事前に確認するなどの作業が必要です。
住所変更の日付
海外で取得する宣誓供述書の場合、住所変更の具体的な日付が記載されていないことも多々あります。
引越しから時間が経ってしまっている場合、具体的な日付を公証人に証明することが難しくなるため、場合によっては「●年に引っ越した」という記載に留まってしまうことになります。
こうした日本で準備する書類と形式が異なる部分についても、事前の確認が必要になるポイントです。
本人確認書類
また、手付金や売買代金を支払う場合でも、売主の本人確認にも慎重な確認が必要です。
海外の場合には、運転免許証やパスポート以外に、保険証や年金手帳のような公的な身分証明書が多くはありません。
マイナンバーカードのような市民IDカードを発行している地域であればそれを提示してもらうことも方法のひとつです。
最近では、売主が外国人である場合や、海外居住している日本人というケースが多くなってきています。
余計なトラブルに巻き込まれないよう、経験と知識のある不動産業者と一緒に住まい探しを進めましょう。
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