高崎テクノがお送りしています高崎不動産情報ライブラリーです。
今日の高崎はどんより曇り空。気温も10℃に届かず寒いです。
こんな日はホットドリンクで体の中から温めたいですね。
それでは今日もお役立ち情報をお届けいたします。
マイホームを購入や増改築した時にやってくる税務署からの「お尋ね」について、今回は夫婦二人で資金を出し合った場合のチェックポイントをお伝えします。
ローン負担分をもとに妻の持ち分割合を決める
「共有者」の欄に各持分割合は、購入資金の負担割合と合っていなければいけません。
ですから、夫婦二人で購入費用を分担する場合には、その割合に従って持分を分け、家や土地の名義も二人の共有にした方が良いでしょう。
持分の割合を決める際には、それぞれが負担する頭金とローンを合計して全体としての負担割合を計算します。それを、現在は妻に収入がないのに以前働いていた時に貯めた貯蓄金から出した頭金の分担割合だけで持分を決めてしまうと、実際にはローンを支払っているのは夫だけなので、妻が負うべきローン負担分を夫が妻に贈与したとみなされます。
「お尋ね」を返送した後も油断は禁物
また、夫も働いていて、その共有持分についてのローンを毎月返済しているような場合でも、将来、贈与の問題が生じてくる可能性があります。それは、子供が出来たりして妻が退職するような場合です。ローンが残っているうちに退職して、退職後のロ―ンは全て夫の収入から返済しているのに、共有持ち分が以前のママだと、退職後のローン返済分が夫から妻に対する贈与になってしまうわけです。
こうした事態を避けるためには、妻が退職した時点で持分の計算をやり直し、登記の変更をした方が良いでしょう。
税務署は、共働き夫婦が共有名義で家を買ったような場合には、購入時点だけでなく、その後も継続して調査を行いますから注意が必要です。
ただし、子供が出来て3~4か月の休職期間を経て復帰するようなら、妻にも支払い能力がありますから、贈与を指摘される心配はありません。
共有名義の預貯金を使っても共有にしない方がよい
妻名義の預貯金を頭金やローン返済に使う場合、妻が働いていればその分、妻の共有名義にすればよいわけですが、では、妻が働いていない場合は、どうしたらよいでしょうか。
単に妻の名義にしているだけで、通帳や印鑑は夫が管理していて使うのも夫だけといった預貯金は、実質的には夫のものと考えられます。このような預貯金を頭金やローン返済に使った場合には、その分の持分は夫の持分として登記した方がよいでしょう。
でも、実質上は夫のものだからといって、「お尋ね」の調達方法の欄に書く際に、妻名義の預貯金を夫の名義にしてしまうのは考えもの。税務署が金融機関に問合せれば、口座の名義が妻になっていることは簡単にわかってしまします。
こういう場合には、「お尋ね」には通帳の名義通りに書いたうえで、実質的には夫のものであることを欄外で説明するようにします。
「お尋ね」を書く際に一番注意したいのは、辻褄を合わせようとするあまり、事実とは違うことを書いてしまうことなのです。もし税務署が「お尋ね」の内容の不自然さに気づけば、「呼び出し」あるいは「実地調査を受ける」ということを心に留めておきましょう。
全般に税金が絡んでくることですので、少しでもご不明点や不安があれば、専門家の税理士ご相談いただくことをお勧めします。
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