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誰にでもいずれやってくる相続の際、知っておいて損はない今日の話題はこちらです。
土地や建物を所有している方に相続が発生した場合、これまでは名義変更(=相続登記)の申請については、期限が設けられていませんでした。
そのため、名義変更されることがなく、所有者が不明となってしまう不動産が多く発生していました。
そこで、新たに相続登記を義務化して、登記を行わなかった場合には、過料(かりょう)という罰金を科すという法律が制定されました。
相続登記は3年以内に
まず、相続の登記の申請期限が、「相続で不動産を取得したことを知ったときから3年以内」とされました。
相続が発生したときからではなく、自分が相続人となり、その不動産を取得する権利があることを知ったとき、という規定です。
具体的な「知ったとき」の証明については、今後の情報を待つことになります。
過料は最大10万円
そして、相続登記を怠ったときの過料(=罰金)は最大10万円とされました。
ただ、遺産分割協議がまとまらず、相続登記を申請することができない等の場合には、自分が相続人であることを届け出ることで、この罰金を免れることもできるようです。
住所変更についても登記が義務化
相続の登記と同じように、住所への変更があった場合にも住所変更の登記を行うことが義務化されました。
不動産を購入する場合、不動産の決済と登記は同日に行うため、引越し前の住所で登記をすることがあります。
これまでのケースでは、決済日に鍵を受け取り、引越しを済ませ、住民票を異動させて免許証や銀行の住所変更を行うと一段落してしまい、登記の住所を変更しなかった、という方が多かったと思います。
登記上の住所を変更しなくても、特段不便はなかったからです。
ところが、今後はこの住所変更も義務化されましたので、きちんと申請を行うようにしましょう。
不動産を保有している場合の手続きが増えることになりますが、IT化が進むことにより、こうした手続きも簡便に行える方法も浸透していくのではないでしょうか。
法改正だけでなく、手続きのシステム化も同時に進んでいくことを期待したいです。
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