皆さま、こんにちは。
高崎テクノがお送りする高崎不動産情報ライブラリーです。
例年だとなにかと忙しい9月ですが、今年は子供の運動会が中止で寂しい9月になりそうです。
その分、お家でできる楽しみを探して、おうち時間の充実を図っていきたいと思います。
それでは、今日のお役立ち情報はコチラです。
販売チラシに記載してある「一部未登記」や「地目:山林」といったワードをご覧になったことはあるでしょうか。
物件選びの際にはあまり気にされる方も多くはないと思いますが、これらのワードは実際に物件購入手続きの段階になると、様々な問題が発生する場合があります。
◆一部未登記
これは、増築などをして、その面積が増えたことを登記していない、という状態を指します。
法律上は、建物の面積が増減した場合には、すぐに登記の面積も変更することが義務付けられています。
ところが、登記の変更をチェックする機関などがないため、たいてい登記されずに放置されてしまうのです。
◆地目:山林
地目とは、登記簿に記載された土地の種類を意味します。
建物が建築された土地は、「宅地」とされます。
ところが、建物建築以前に「山林」だった土地に建物を建てた後、登記の地目を変更せずに放置されることがあります。
こちらに関しても、その変更がされていないことを誰にも指摘されないまま、数十年が経過してしまっている、ということもあります。
これらの変更登記を「表示変更登記」と呼びますが、問題になるのは、この土地や建物を購入する際に融資を利用するケースです。
金融機関から住宅ローンなどの融資を受ける場合には、土地や建物の現況と、登記簿の記載が一致していることが条件とされます。
そのため、取引をする段階になって、慌てて表示変更登記をすることになるのです。
地目を「山林」から「宅地」に変更することに関しては、あまり大きな問題はありません。
一方で、建物の面積を変更する場合には、改めて図面を作成して増加した面積を計算したり、当時の工事会社との契約書が必要になったりと、色々と面倒なことが発生します。
また、工事から時間が経っていると、必要な書類を紛失しており手続きが進まないなどのケースもあります。
もし販売チラシにこうしたワードを発見した場合には、無事に変更登記が可能なのか、しっかりと確認するようにしましょう。
【高崎不動産情報ライブラリーのサービス】
その1:不動産物件をAIが自動物件紹介サービス
【物件提案ロボ・土地情報ロボ】
希望の条件に合う物件情報を自動でお届けするロボットです。
不動産データベース【REINS】登録翌日に「新着物件」の通知メールを送信致します。物件情報に加えて、物件の資産性をビッグデータにより評価書付きにてお届けするサービスです。

【REINS】のご説明
売主から物件売却の依頼を受けると、不動産事業者だけが閲覧できる「レインズ」というデータベースに情報を登録することが法律で義務づけられています。どの不動産事業者に行っても同じ不動産情報が得られる仕組みになっており、全国各地から多くの買い手が物件を探すことができる仕組みになっています。
その2:ご契約いただいた方にはTポイントプレゼント!
Tポイントプレゼントサービスについて、詳しくは画面トップ右上の「お問合せ」ボタンからお気軽にお問合せください。同じ物件を買ってTポイントがもらえるなら当社で決めるのが絶対お得♪
高崎市倉賀野町・下之城町・島野町・大沢町・井野町・西横手町、前橋市大利根町・小相木町・六供町の新築戸建、売買、不動産査定・売却、戸建賃貸「カスモ」のことなら高崎テクノにお任せください♪