
住宅優遇制度一覧
こんにちは、高崎不動産情報ライブラリーです。
本日の高崎は薄日が差し、心地よい風が吹く過ごしやすい陽気です。
今日もお役立ち情報をお届けいたします。

不動産に係わる税金の負担を軽減する主な特例の期限一覧です。
不動産を購入した側で使える優遇制度と売却した側で使える優遇制度があります。
関連記事・制度の概要についてはリンクを貼っておりますが、優遇制度の細かい内容については、様々な要件が必要だったりしますので、詳細はまた別の機会に随時お伝えしていきます。まずはこのような制度があるというご認識頂けるといいかと思います。
主な特例の適用期限一覧
▼住宅ローン控除
2021(令和3)年12月31日までの入居
(※)控除期間の延長は2021(令和3)年12月31までの入居【契約期限あり】
▼すまい給付金
2021(令和3)年12月31日までの実施
▼住宅取得等資金贈与の特例
2021(令和3)年12月31日までの贈与
▼不動産取得税の軽減
2021(令和3)年3月31日までの引き渡し分
▼低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置 創設
~2022(令和4)年12月31日までの譲渡〈売主の所得税・個人住民税〉【新設】
▼買取再販で扱われる住宅の取得等に係る特例措置 改正
2022(令和4)年3月31日まで実施〈登録免許税〉【2年延長】
2021(令和3)年3月31日まで実施〈不動産取得税 ⇒対象者は宅地建物取引業者〉
▼登録免許税の軽減 改正
・住宅用家屋
2022(令和4)年3月31日までの登記申請【2年延長】
・土地
2021(令和3)年3月31日までの登記申請
▼印紙税の特例 改正
2022(令和4)年3月31日までの作成分【2年延長】
▼固定資産税・都市計画税の特例 改正
2022(令和4)年3月31日までの竣工【2年延長】
▼既存住宅のリフォームに係る特例措置 改正
2022(令和4)年3月31日までの工事【2年延長】
▼長期優良住宅普及促進のための特例
(登録免許税・不動産取得税・固定資産税)改正
2022(令和4)年3月31日まで【2年延長】
▼フラット35S
2021(令和2)年3月31日までの申込受付分
―――――――――主に売却する方への優遇制度―――――――――
▼譲渡損失の繰越控除 改正
2021(令和3)年12月31日までの譲渡【2年延長】
▼買い換え特例 改正
2021(令和3)年12月31日までの売却【2年延長】
▼3000万円特別控除
期限なし
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