〇東日本大震災から9年が経過し、居住地から商工業地になっているエリアが存在します。
東日本大震災の津波で甚大な被害を受け、居住が制限される地域(災害危険区域)が、経済活動の拠点として生まれ変わりつつあるようです。残念ながら、そのようなエリアは居住地から商工業地への変更を余儀なくされ、昔とは異なるエリアへと変貌していきます。
そもそも災害危険区域とは、津波や高潮、出水(洪水)などの自然災害よる危険性が高い場所に指定されるもので、指定されると住宅(戸建・マンション)の建築は禁止されます。 大規模災害が起きた被災地に指定し、区域内の建築物を制限や禁止することで災害による被害を予防することを目的としています。
https://www.mlit.go.jp/river/shinngikai_blog/shaseishin/kasenbunkakai/shouiinkai/kihonhoushin/070307/pdf/s1.pdf (国交省 災害危険区域の指定状況について)
災害危険区域は全国で約18,000箇所ほど指定されているようですが、都道府県のHPに整備されていないケースが多く、市区町村レベルで調べる必要があるようです。GoogleやYahoo!の検索機能を使い、「◯◯市(町村) 災害危険区域」と検索して調ていただく必要があるようです。
〇これから住宅購入をする前に、災害危険区域をお調べ下さい。
これから住宅購入をされる予定の地域にそのようなエリアが該当しないかを予め調べていただく事をお勧め致します。
〇ある日突然、災害危険区域に指定されたら・・・。
不動産取引(売買・交換・賃借)においては、宅地建物取引業者は、対象物件が「災害危険区域」内である旨を記載した重要事項説明書を交付し、説明を行わなければならないとされています。(宅建業法第35条第1項第14号)
調査の際は、建築基準法第39条による災害危険区域が指定されているかどうか、指定されている場合は、災害危険区域内の土地利用制限を定めている条例についても忘れず調査しなければなりません。
また、災害危険区域に指定されると不動産価値は下がることがわかっています。
一例として、福島県相馬市磯部地区の災害危険区域内は今はメガソーラーのエリアとして、かなり様変わりされた場所があります。
基本的には、災害危険区域内は居住用の建築物、いわゆる住宅の建築だけでなく、増築や改築などのリフォームも禁止されるため、居住用不動産の価値としてはほぼ無価値になるようです。
住宅購入後、ある日突然、災害危険区域に指定されたら、不動産の資産価値に影響を及ぼしかねません。
ぜひ、今後の住宅購入の参考にお役立て下さい。
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