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マンションのリフォームはどこまでできる?【高崎不動産情報ライブラリー】

【 リフォーム・リノベーションをする 】

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本日もお役立ち情報をお届けいたします。



マンションのリフォームは、基本的に「専有部分(コンクリートの壁に囲まれた住戸内部)」であれば自由に行うことができます。
例えば、壁紙の貼り替えや間取り変更、水まわり設備の交換・移設などは可能です。
一方で、玄関ドアや窓サッシ、バルコニー、構造に関わる柱・梁などは「共用部分」に該当するため、原則として工事はできません。

■マンションリフォームで「できること・できないこと」

【できること(専有部分)】

・フローリングや壁紙の張り替え
・システムキッチン、浴室、トイレなどの交換
・間仕切り壁の撤去・新設(※壁式構造を除く)
・建具や室内ドアの交換
・コンセントやスイッチの増設・移設

【できないこと(共用部分)】

・玄関ドアの交換(室内側の塗装は可能な場合あり)
・窓ガラスやサッシの交換
・バルコニーの改修
・パイプスペース(PS)内の共有配管の移動

■リフォーム前に確認しておきたい注意点

・管理規約の確認

マンションでは、管理規約によって工事内容に制限が設けられている場合があります。
特に、床材の遮音等級が指定されているケースが多く、カーペットからフローリングへ変更する際に制約があることもあります。
また、工事前に管理組合への申請が必要な場合もあるため、事前確認が欠かせません。

・構造の確認

マンションには主に「ラーメン構造」と「壁式構造」があります。
ラーメン構造は柱と梁で建物を支えるため、室内の壁を比較的自由に変更しやすい構造です。
一方、壁式構造はコンクリート壁そのものが建物を支えているため、撤去できない壁があります。

・近隣への配慮

マンションリフォームでは、工事音や振動への配慮も重要です。
工事前には、上下左右の住戸へあいさつをしておくと、トラブル防止につながります。

■部位別「できる・できない」リフォーム

【水まわり】

△ キッチンやトイレを移動する
水まわり設備の移動は可能ですが、排水勾配を確保する必要があるため、移動距離には制限があります。
また、配管が階下住戸の天井内を通っている場合は、移動できないこともあります。

【内装】

◯ 壁紙・天井・建具を変更する
壁紙や天井の張り替え、塗装、室内ドアなどの建具交換は比較的自由に行えます。

△ 床材を変更する
フローリングへの変更は可能な場合が多いですが、管理規約で遮音性能が定められていることがあります。
規約によってはフローリング自体が禁止されているケースもあるため、事前確認が必要です。

◯ 断熱性能を高める
内窓の設置や、壁・天井内部への断熱材施工などにより、断熱性能を向上させることができます。

【窓・玄関】

✕ サッシを交換する
サッシは共用部分のため、自由に交換することはできません。
ただし、既存サッシを利用したままガラスのみ交換できる場合があります。

✕ 玄関ドアを交換する
玄関ドアも共用部分に該当します。
交換や外側の塗装はできませんが、室内側の塗装は認められる場合があります。
鍵交換については、管理組合への確認が必要です。

【設備】

◯ コンセントを増設する
住戸内の配線工事によって、コンセントの増設や位置変更は可能です。
ただし、住戸ごとの電気容量には上限があるため、使用電力量には注意が必要です。

△ 床暖房を設置する
床暖房の設置自体は可能ですが、マンション全体のガス・電気容量によって制限を受ける場合があります。
導入前に管理組合へ確認しておきましょう。

△ 全室にエアコンを設置する
電気容量や室外機の設置場所を確保できれば可能です。
室外機スペースが不足する場合は、1台の室外機で複数室をまかなう「マルチタイプ」を利用する方法もあります。

【耐震・構造】

✕ 耐震性を住戸単位で高める
耐震補強は建物全体に関わる工事のため、個別住戸だけで行うことはできません。
実施する場合は、マンション全体での検討が必要になります。

■隣り合う住戸をつなげることはできる?

隣接する2戸を所有していても、住戸同士を隔てる壁は共用部分に該当します。
そのため、壁を撤去したり、壁に穴を開けてドアを設置したりすることは基本的にできません。

マンションリフォームでは、専有部分であれば比較的自由に変更できますが、管理規約や建物構造によって制限を受けることがあります。
理想の住まいを実現するためにも、事前に「どこまで工事できるのか」をしっかり確認し、管理組合やリフォーム会社と相談しながら進めることが大切です。


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