
相続土地国庫帰属制度とは
高崎テクノがお送りします高崎不動産情報ライブラリーです。
相続したものの活用できる方法がないという方のための制度です。今日のテーマはこちら。

使い道のない土地を国に引き取ってもらえる制度が来年以降に創設される予定であることをご存じですか。
「相続土地国庫帰属制度」と呼ばれるものです。
2021年4月に成立した「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」(以下「相続土地国庫帰属法」という)による制度で、空き家になっている実家などを相続した場合に、法務大臣が承認すれば、土地の所有権を国に帰属させることができるというものです。
必要条件があります。
・建物は自費で取り壊さなければならない
・土壌汚染や崖などがない
・権利関係に争いがない
・担保権などが設定されていない
・審査手数料と10年分の土地管理費相当額の負担金も支払わなければいけない
※10年分の土地管理費相当額とは、粗放的な管理で足りる原野などで約20万円、市街地の宅地(200㎡)で約80万円とされている。
相続などによって所有者が変わったのに、不動産登記簿では古い所有者のままである所有者不明土地が、
災害復旧などのための用地取得に支障をきたしています。
東日本大震災の際も、仮設住宅や堤防、道路などの復興のための土地の取得が、登記簿上の所有者が死亡しているために、相続人などを探し、同意を得ることに非常に手間と時間がかかったことが問題となりました。
所有者不明土地が占める割合は、空き家率よりも高いという見方もあるようです。
一般財団法人国土計画協会の所有者不明土地問題研究会が2017年12月に発表した最終報告概要によれば、九州本島よりも広い約410万haにもおよび、2016年度の地籍調査において、登記簿上の所有者の所在が不明な土地は20.1%とされています。
さらに2040年には、所有者不明土地は北海道本島に迫る約720万haに拡大すると予測されています。
建物の滅失費用と10年分の土地管理費相当額を合わせればそれなりの負担となりますが、貸せず、売れず、活用もできない土地の固定資産税を払い続け、除草などの管理を続ける負担を考えれば、画期的な制度だといえると思います。
相続する子供がおらず、自分自身の住まいを処分したいということもあると思いますが、その場合、相続土地国庫帰属制度は使えないそうです。
ご参考になれば幸いです。
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